Business Process
技能実習受入れの業務フロー
制度運用で必要な情報を、原サイトに近い表構成で整理しています。
制度説明のうち、受入れ実務に直結する情報のみを残し、表形式で確認しやすく再構成しています。
■技能実習法に基づく制度運用の要点
| 技能実習の適正な実施 | ①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定 |
|---|---|
| ②技能実習計画の認定制 | |
| ③実習実施者の届出制 | |
| ④監理団体の許可制 | |
| ⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設 | |
| ⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置 | |
| 技能実習生の保護 | ①人権侵害等に対する罰則等の整備 |
| ②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設 | |
| ③技能実習生の相談・通報の窓口の整備 | |
| ④実習先変更支援の充実 | |
| 制度の拡充 | ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年) |
| ②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大 | |
| ③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置) |
1制度概要
技能実習制度は、海外人材が日本で技能等を修得し、帰国後に活用することを目的とした制度です。実習実施者は計画認定、届出、運用管理までを一体で実施する必要があります。
制度の基本理念として、技能実習は労働力需給の調整手段ではなく「人づくり」の国際協力として運用される点を前提に、受入れ設計を行う必要があります。
2受入れ方式
受入れ方式には企業単独型と団体監理型があり、体制規模や管理負荷に応じて選定します。
在留者数ベースでは、2023年末時点で企業単独型 1.7%、団体監理型 98.3% であり、実務上は団体監理型を前提に設計するケースが中心です。
企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

3区分と在留資格
制度区分に応じた在留資格は以下の表のとおりです。
| 企業単独型 | 団体監理型 | |
|---|---|---|
| 入国1年目 (技能等を修得) | 第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
| 入国2・3年目 (技能等に習熟) | 第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) | 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
| 入国4・5年目 (技能等に熟達) | 第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) | 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
第1号から第2号へ移行する際は学科試験と実技試験、第2号から第3号へ移行する際は実技試験への合格が必要です。
また、第3号は優良な実習実施者・監理団体のみが対象となるため、制度区分だけでなく運用体制の適合確認が必要です。
- 技能実習制度の職種・作業について(JITCO公開資料)
- 試験実施機関一覧(外国人技能実習機構公開資料)
4手続き・許可
団体監理型で受け入れる場合、監理団体の許可、技能実習計画の認定、在留関連手続きを順に進めます。
技能実習生の入国から帰国までの流れ

| 区分 | 監理できる技能実習 | 許可の有効期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特定監理事業 | 技能実習1号、技能実習2号 | 3年又は5年* | ||
| 一般監理事業 | 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号 | 5年又は7年* | ||
- *前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合
5受入れ人数枠
団体監理型、企業単独型それぞれに上限人数枠が定められています。以下は原サイト同等の表構成です。
■【1】団体監理型の人数枠
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
| 実習実施者の 常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
| 201人〜300人 | 15人 | ||||
| 101人〜200人 | 10人 | ||||
| 51人〜100人 | 6人 | ||||
| 41人〜50人 | 5人 | ||||
| 31人〜40人 | 4人 | ||||
| 30人以下 | 3人 | ||||
■【2】企業単独型の人数枠
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
| 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |
- 注)出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、団体監理型の人数枠と同じ考え方が適用されます。
- ○常勤職員総数には技能実習生(1号・2号・3号)は含まれません。
- ○企業単独型・団体監理型ともに、1号は常勤職員総数まで、2号は常勤職員総数の2倍まで、3号は常勤職員総数の3倍までが上限です。
6「優良」要件と第3号移行
第3号技能実習を行うには、実習実施者と監理団体がともに優良要件へ適合していることが前提です。団体監理型では、どちらか一方のみの優良認定では移行できません。
判断ポイント
- 優良要件適合申告書の合計得点が満点の6割以上であること
- 監理団体は「一般監理事業」区分での許可を受けていること
- 実習実施者側も第3号に対応した計画認定基準を満たしていること
- 優良要件適合申告書(参考様式)はJITCO公開資料で確認できます。
7監理団体選定の実務チェック
受入れ可否と運用品質は監理団体の実務能力に大きく左右されます。以下は初回面談時に必ず確認したい項目です。
- 許可区分(特定監理/一般監理)と有効期間
- 定期監査の実施体制(原則3か月に1回以上)
- 在籍実習生の面談実績(4分の1以上を目安)
- 宿泊施設・生活環境の確認運用があるか
- 監理費の内訳・金額が事前に明示されるか
- 監理責任者の選任状況と講習修了状況
- 許可を得ている監理団体の情報は外国人技能実習機構の公開検索で確認できます。
8送出し機関・二国間取決め
送出し機関は候補者の募集・選抜を担うため、法令適合性の確認が不可欠です。制度上は送出し国政府の認定機関経由での送り出しが前提となります。
- 送出し国政府が認定した送出し機関か
- 日本国政府との二国間取決めに沿った運用か
- 受入れ職種・人数枠・契約条件が日本側要件と整合しているか
- 送出し国・送出機関の定義や要件はJITCO公開資料で確認できます。
- 二国間取決めの状況は厚生労働省公開資料で確認できます。
9移行試験・対象職種・講習
制度運用で見落としやすいのが、移行試験、対象職種要件、責任者講習の3点です。ここを先に押さえると、途中失速を減らせます。
- 1号から2号への移行は学科・実技、2号から3号への移行は実技の合格が必要
- 移行対象職種・作業は主務省令で定められ、分野ごとに追加要件がある場合がある
- 監理責任者、指定外部役員/外部監査人、技能実習責任者は3年ごとの養成講習受講が必要
- 移行対象職種・作業はJITCO公開資料で確認できます。
- 養成講習の対象・要件はJITCO公開資料で確認できます。
10当社支援
主な支援内容
- 受入れ方式・人数枠・第3号可否の初期診断
- 技能実習計画、在留関連手続き、更新管理の実務支援
- 監理団体・送出し機関の要件整理と連携調整
- 入国後講習、生活支援、定着フォロー、監査対応の伴走支援